道路交通法にはこのような条文があります

道路交通法の中で、駐車禁止に関する記載があるのは第45条です。
その中に、このような但し書きがあります。
その中に、このような但し書きがあります。
(駐車を禁止する場所) 2 (略)ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。 |
ここが、5分以内の積み下ろしならセーフ?に関わってくる部分です。